保険百科
き
q
予定死亡率のこと。
企業年金保険
従業員の退職後の生活保障のための年金契約(一定期間または一時に払込まれる保険料を原資として、所定年齢から毎年年金を支払う仕組み)を生命保険会社と企業で行うもの。
危険準備金
保険リスク、予定利率リスクなどによる将来の異常な支払いに備える為の準備金のこと。決算時に保険会社が積み立てる責任準備金の構成要素の1つである。
危険選択
生命保険会社が、医学的、環境的、道徳的な問題のある契約を排除すること。
危険保険金
生命保険契約における、死亡保険金から、積み立てられた責任準備金を差し引いた額のこと。
危険保険料
危険保険金に対する自然保険料(1年定期保険料)のこと。
基金
相互会社において株式会社の資本金にあたるもの。生命保険会社は、保険業法第6条の規定により、相互会社では基金(基金償却積立金を含む)の総額、株式会社では資本金の額が10億円以上とされている。
基礎利益
保険会社の収益を示す指標の一つ。「経常利益」から、本業以外での利益である「有価証券売却損益」や「臨時損益」などを除いて算出したものを基礎利益といい、保険本業の1年間の期間収益を示す指標となっている。生命保険会社ではディスクロージャー推進の一環として、平成13年3月期決算から基礎利益を公表している。
基本年金
年金商品などで受け取る年金のうち、配当による増額部分を除いた部分。
既往症
過去においてかかったことのある病気のこと。既往症によっては、保険の加入を申し込んでも、保険会社から加入を断られれたり、加入にあたり条件が付く場合もある。
既契約
既に成立し継続している保険契約のこと。
既経過保険料
保険期間の既に経過した部分に対応する保険料のこと。
既払込保険料
保険契約時から、今までに払込みのあった保険料の合計。
機械保険
工場・作業場・事務所ビルなどで稼動している機械・機械設備・装置が、機械の設計・材質・製作など潜在的な欠陥、運転員の誤操作や過失、その他外来の原因による不測かつ突発的な事故で損傷した場合、もとの稼動可能な状態に修復する為に必要な費用を支払う保険のこと。
機構団信
機構団体信用生命保険の略。住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)で住宅ローンを組んだ際に加入できる団体信用生命保険のこと。強制加入ではなく任意加入となっている。
記名被保険者
自動車保険の用語の一つで、被保険自動車(保険契約の対象となる車)を主に運転される人のこと。
休業損害
自動車事故の被害者がケガの治療中、お仕事を休み、収入が減少した場合に生じる損害のこと。
急激かつ偶然な外来の事故
突発的に発生する予知されない出来事で、傷害の原因が身体の外部からの作用によるもの。損害保険の保険金支払いの要件となっており、交通事故、運動中の打撲・骨折、転倒、火災・爆発事故、作業中の事故などがあげられる。
救援者費用特約
国内旅行保険・海外旅行保険の特約の一つ。旅行中に、乗っていた飛行機や船が遭難したり、ケガで入院した場合などに、家族が現地に向かうための移動・渡航費用を補償する特約のこと。海外旅行保険の場合は、ケガによる入院だけでなく、病気による入院も対象となる場合もある。
給付金
被保険者が入院や手術や特定の疾病に診断され時などに生命保険会社から受取人に支払われるお金のこと。
給付金受取人
給付金を受け取る人のこと。給付金の支払事由が発生した時に、保険会社に対して、給付金を請求することができる。医療保険の入院給付金受取人のように、約款上で被保険者本人と定められていることが一般的である。
給付制限
保険契約の際に被保険者の健康状態が所定の基準に適合しない場合に給付の制限がつけられた契約のこと。
許諾被保険者
被保険自動車の記名被保険者の承諾を得て使用する者のこと。
共済
法律の根拠のある制度共済、又は地方自治体、企業内、労働組合内、学校内、地縁団体内、又は1,000人以下の者を相手方として行う生命保険・損害保険に類似した保障事業のこと。
共済年金
公務員や私立学校の教職員などが加入する公的年金制度のこと。共済年金からは、国民年金の基礎年金に上乗せして、報酬比例の年金が支給される。年金の種類には、老齢共済年金・障害共済年金・障害手当金・遺族共済年金などがある。
共同保険
複数の保険会社が一つの保険契約を共同で引き受けること。
協定価格
その時の同じ条件の車両の販売価格を基準として、自動車保険契約時に保険会社と取り決めた車両の金額のこと。それ以上の損害があったとしても協定価格が車両保険の限度額となる。
強制保険
保険の加入を強制される保険のこと。通常、被保険者に対しては加入が、また保険者に対しては引受が義務付けられているものをいう。自動車損害賠償背金保険(自賠責保険)などがある。
金融商品の販売等に関する法律
金融商品販売業者が金融商品の販売等に際して顧客に対して説明すべき事項を説明しなかったりして、顧客に対して損害が生じた場合の損害賠償の責任及び勧誘の適正の確保のための措置を定め、顧客の保護を図り、もって健全な発展に資することを目的とした法律。